手続の流れ

お申込みから商標登録出願までは約1週間です。
緊急案件にも対応させていただきます。特許庁における審査期間は平均7ヶ月程度です。
お申込みから商標登録出願までの手続の流れは次のとおりです。

商標登録、手続の流れ1

お申込みから商標登録出願までの手続の流れは次のとおりです。

商標登録、手続の流れ2

1. お申込み

まずは、申込フォーム又は申込用紙をご送信下さい。
具体的には、申込フォームに必要事項を記入して送信ボタンを押すか、あるいは、申込用紙を印刷して必要事項を記入し、FAX、Eメール若しくは郵送でお送り下さい。

2. 御見積書及び出願依頼書の送付

御見積書及び出願依頼書を、Eメール又はFAXによりお送りします。
いずれかご希望の送付方法をご指定ください。

3. 出願依頼書の返信

出願依頼書に必要事項をご記入のうえ、Eメール、FAX又は郵送にてご返信下さい。
商標調査は出願依頼書の受領後に開始します。

4. 商標調査報告書の送付

当事務所で商標調査を行った後に、調査報告書を送付します。
調査報告書はEメール又はFAXにより送付します(お客様のご希望の送付方法をご指定下さい)。

5. 打ち合わせ

調査報告書の内容をお客様にご検討いただき、出願の要否をご判断いただきます。
もし、調査内容にご不明な点がある場合は、電話、Eメール等でお打ち合わせを行います。
また、お客様が別の商標をご希望の場合には、お客様が納得のいくまで、何度でも商標調査を行います。

6. 出願指示書の送付

お客様が出願をされるとご判断された場合には、出願指示書及び請求書を送付します。
送付方法は、Eメール又はFAXです。お客様のご希望の送付方法をご指定下さい。
また、朱印捺印の請求書が必要な場合には、ご連絡下さい。

7. 出願指示書の返信

出願指示書に必要事項をご記入の上、Eメール、FAX又は郵送にてご返信下さい。
この出願指示書の返信が正式な出願のご依頼となります。

8. ご入金

指定銀行口座への振り込みをお願いします。
振込手数料はお客様にてご負担下さい。
特許庁への出願手続は、ご入金を確認後、速やかに行います。

9. 出願完了報告の送付

特許庁への出願手続が完了した後、速やかに出願完了報告書を郵送します。
その際、出願書類とともに、調査報告書の原本も同封します。
その後も、特許庁へ提出した書類の控えや、特許庁から受領した書類等は郵送します。

出願後から登録までの流れ

商標登録、手続の流れ3

商標登録出願

商標(マーク)と、指定商品・役務(サービス)を特定した願書(商標登録願)を特許庁に提出する手続です。出願日とは、この商標登録出願を行った日のことです。

登録査定

登録査定とは、登録を受けることができるという特許庁の最終判断です。商標登録出願が全ての登録要件を満たしていると判断された場合、特許庁の審査官は出願人に対して登録査定の謄本を送達します。

登録手続

出願人は、登録査定謄本の送達日から30日以内に登録のための手続(具体的には、商標登録料の納付、等)を行う必要があります。

商標登録

特許庁において商標登録の手続が行われます。これによって、商標権が発生します。この登録手続から2~3週間後に登録証が送られてきます。

拒絶理由通知

商標登録出願がいずれかの登録要件を満たしていないと判断された場合、特許庁から、登録できない理由を示した拒絶理由通知書が送られてきます。

意見書・補正書

出願人は、拒絶理由通知書の発送日から40日以内に、意見書や補正書を提出して反論を行うことができます。意見書は、審査官の見解に対して反論を行う書面です。また補正書は、願書等の内容を修正するための書面です。
意見書や補正書を提出することによって、拒絶理由が解消したと審査官に判断された場合、登録査定となります。

拒絶査定

拒絶査定とは、登録を認めないという審査官の最終判断です。拒絶理由通知に対し、出願人が何もしない場合や、意見書や補正書を提出しても、依然として拒絶理由が解消していないと審査官に判断された場合に、拒絶査定となります。 拒絶査定を受けた出願人は、拒絶査定不服審判を請求することができます。さらに、特許庁の審決に不服があるときは、特許庁の審決の取り消しを求めて東京高等裁判所に取消訴訟を提起することができます。 これらの手続きを通じて、拒絶理由が解消したと最終的に判断された場合、登録の審決となります。